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中山間地域等直接支払制度のあらまし


中山間地域の農用地の多面的機能

 中山間地域等の河川の上流に位置し、傾斜地が多いなどの立地特性から、農業生産活動による国土の保全、水源かん養などの公益的・多面 的な機能の発揮を通じて、国民全体の生活基盤を守る重要な役割を果たしています(いわば、ダムや防波堤の役割)。
 耕作放棄地の増加などによって多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、農業生産の維持を図りつつ、多面 的機能を確保するという観点から、既存の政策との整合性を図りつつ実施。
 
1.対象地域及び対象農用地
@の地域振興立法の指定地域のうち、Aの要件に該当する農業生産の不利な1ha以上の面 的なまとまりのある農用地

@ 対象地域
 特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法の地域振興5法に沖縄・奄美群島・小笠原諸島振興開発特別 措置法の3法を加えた8法。
 その他に、地域の実体に応じて都道府県知事が指定する地域

A 対象農用地等
(1)通常基準
・急傾斜農用地(勾配が田1/20以上、畑、草地及び採草放牧地15度以上)
・自然条件により小区画・不整形な田
・草地比率の高い(70%以上)地域の草地
(2)市町村長の選択により指定される基準
・緩傾斜農用地(勾配が田1/100以上1/100未満、畑、草地及び採草放牧地8度以上15度未満)
・高齢化・耕作放棄率の高い農地
(3)都道府県知事が定める基準
(4)水田の畦畔も対象

2.対象行為
@  対象行為は、耕作放棄の防止等を内容とする「集落協定」または第3セクターや認定農業者等が引き受ける場合の「個別 協定」に基づき、5年以上継続される農業生産活動等。
A  農業生産活動等に加え、多面的機能の増進につながる行為も行うことが必要。しかし、農法の転換を伴う環境保全行為(肥料・農薬の削減等)は必要ない。
B  集落協定
(1) 中山間地域等で営農活動を定着化させ、耕作放棄を防止するという直接支払いの目的を達成するためには、集落の持つ諸機能を活用する「集落協定」が有効。
(2) 規定事項:対象地域の範囲、構成員の役割分担、直接支払い額の配分方法、対象行為として取り組む事項、生産性・収益向上による所得の増加や担い手の定着等に関する目標、米・麦・大豆・草地畜産等に関する生産目標、新規就農者の受け入れ方法など集落の総合力の発揮に関する事項など。

3.対象者
 協定に基づき、5年間以上継続して、農業生産活動等を行う者を対象とする。
@  集落協定に係る農地において、耕作、農地管理等を行う者(農業生産法人、生産組織、第3セクター等を含む。)。
A  集落協定に係る水路、農道等の維持管理については、水利組合、土地改良区等。
B  個別協定に係る農地の耕作を引き受ける認定農業者、第3セクター等。

4.単 価
@ 単価水準
 中山間地域等と平地地域との生産条件の格差(コスト差)の8割
A 単価設定
 ア.傾斜農用地等の10a当たりの交付単価
地 目
区 分
交付単価
1/20以上
21,000円
1/100以上1/20以上未
8,000円
15度以上
11,500円
8度以上15度未満
3,500円
草地
15度以上
10,500円
8度以上15度未満
3,000円
草地比率(70%以上)
1,500円
採草放牧地
15度以上
1,000円
8度以上15度未満
300円
イ. 自然条件により小区画・不整形な田、高齢化率・耕作放棄率の高い地域に存する農地は緩傾斜の単価と同額
ウ. 規模拡大加算認定農業者等及び集落協定の構成員である新規就農者が平成12年度以降、新たに利用権の設定等又は農作業受委託契約の締結を行った対象農用地について、5年間以上の期間継続して農業生産活動等を行う場合に加算される額
B 受領額の上限
一農業者等当たりの受給額の上限は100万円となっています。
ただし、多数のオペレーターを雇用する第3セクター及び多数の構成員からなる生産組織等には適用されません。

5.期 間
@  対象地域での農業生産活動等の継続が可能と認められるまで実施することとし、事業自体について5年間というくくりを設けて見直す。
A  当該集落が次の第2ステップへのマスタープランを作成した場合に、次の段階の直接支払いの対象とする。

6.集落協定において具体的に取り組む行為
分  類
具体的に取り組む行為
(必須事項)
農業生産活動等
耕作放棄の防止等の活動 適正な農業生産活動を通じた耕作放棄の防止、耕作放棄地の復旧や畜産的利用、高齢農家・離農者の農用地の賃借権設定、方面 保護・改修、鳥獣被害の防止、林地化等
水路、農道等の管理活動 適切な施設の管理・補修(泥上げ、草刈り等)
(選択的必須事項)
多面的機能を増進する活動
国土保全機能を高める取組 土壌流亡に配慮した営農の実施、農用地と一体となった周辺林地の管理等
保健休養機能を高める取組

景観作物の作付、市民農園・体験農園の設置、棚田のオーナー制度、グリーンツーリズム

自然生態系の保全に資する取組 魚類・昆虫類の保護(ビオトープの確保)、鳥類の餌場の確保、粗放的畜産、環境の保全に資する活動

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