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| 中山間地域等直接支払制度のあらまし | |||||||||||||||||||||||||
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中山間地域の農用地の多面的機能 | |||||||||||||||||||||||||
中山間地域等の河川の上流に位置し、傾斜地が多いなどの立地特性から、農業生産活動による国土の保全、水源かん養などの公益的・多面 的な機能の発揮を通じて、国民全体の生活基盤を守る重要な役割を果たしています(いわば、ダムや防波堤の役割)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 耕作放棄地の増加などによって多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、農業生産の維持を図りつつ、多面 的機能を確保するという観点から、既存の政策との整合性を図りつつ実施。 | |||||||||||||||||||||||||
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@の地域振興立法の指定地域のうち、Aの要件に該当する農業生産の不利な1ha以上の面
的なまとまりのある農用地
@ 対象地域
特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法の地域振興5法に沖縄・奄美群島・小笠原諸島振興開発特別
措置法の3法を加えた8法。
その他に、地域の実体に応じて都道府県知事が指定する地域 A 対象農用地等
(1)通常基準
・急傾斜農用地(勾配が田1/20以上、畑、草地及び採草放牧地15度以上)
・自然条件により小区画・不整形な田 ・草地比率の高い(70%以上)地域の草地 (2)市町村長の選択により指定される基準
・緩傾斜農用地(勾配が田1/100以上1/100未満、畑、草地及び採草放牧地8度以上15度未満)
・高齢化・耕作放棄率の高い農地 (3)都道府県知事が定める基準
(4)水田の畦畔も対象
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協定に基づき、5年間以上継続して、農業生産活動等を行う者を対象とする。
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@ 単価水準
中山間地域等と平地地域との生産条件の格差(コスト差)の8割 A 単価設定 ア.傾斜農用地等の10a当たりの交付単価 | |||||||||||||||||||||||||
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B 受領額の上限
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■2001
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