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1 基本方針
(1)検査地点
水質検査は、水道水質基準が適用される給水栓(各簡易水道簡易水道を代表する蛇口)に加え、浄水場の入口地点(原水)でも行います。
(2)検査項目
水質検査は、水道法で検査が義務づけられている水質基準項目等水質管理上必要と判断した項目について行います。
(3)検査頻度
水質検査は、これまでの検査結果や水源の状況などを考慮し、各地点の項目ごとに検査頻度を定めて行います。
(4)その他
水質検査は、毎日行う検査については村が自ら行い、それ以外の検査については、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関への委託により行います。水質検査結果については、村役場建設課窓口でご覧いただける他、村のホームページにも概要を掲載します。
2 水道事業の概要
(1)給水状況
平成16年度の本村の給水状況は、次のとおりです。
| 区分 | 内容 |
| 事業の名称 | 道志村水道事業 |
| 給水区域(給水区域面積) | 村全域(79.57u) |
| 給水人口 | 1,987人 |
| 給水世帯数 | 601世帯 |
| 年間給水量 | 205,000立方メートル |
(2)水源及び浄水場の概要
本村では、8カ所に配水池があり、いずれも湧水・表流水を水源としています。汲み上げた地下水を塩素消毒したのち、給水しています。
配水場の位置と、それぞれの給水区域は「図1」のとおりです。
| 簡易水道名 | 白井平 | 板橋・善之木 | 神地・川原畑 | 長幡 | 久保・月夜野 |
| 所在地 | 白井平地内 | 板橋地内 | 神地地内 | 和出村馬場地内 | 大渡地内 |
| 水源 | 湧水 | 湧水 | 湧水 | 湧水・表流水 | 表流水 |
| 浄水方法 | 塩素消毒 | 塩素消毒 | 塩素消毒 | 急速ろ過 | 膜ろ過 |
| 主な使用薬品 | 次亜塩素酸 ナトリウム |
次亜塩素酸 ナトリウム |
次亜塩素酸 ナトリウム |
次亜塩素酸 ナトリウム |
次亜塩素酸 ナトリウム |
| 配水方法 | 自然流下 | 自然流下 | 自然流下 | 自然流下 | 自然流下 |
3 水源の概要
(1)水源及びその周辺の状況
本村の水道は、湧水・表流水等を使用しており、年間をとおして水質・水量ともに安定しています。水源は、生活区域から離れた山の中腹付近が主であるため、近人為的な汚染は受けにくいと考えられます。
(2)原水及び浄水の水質状況
過去の水質検査では、浄水については水道水質基準値を大幅に下回っており、安全で良質な水といえます。しかし,湧水は地質に由来するミネラル分を多く溶かしているため、硬度、蒸発残留物などがやや高めとなっています。
(3) 水質管理上の留意点
本村の水道水源は、恵まれた好ましい環境にありますが、湧水周辺の土壌がいったん汚染されると、浄化されるまでに非常に長い年月を要し、代替えの水源の確保などが必要となります。
現在のところ、水源周辺の汚染は判明していませんが、不法投棄などの外的要因による汚染を防ぐため取水地周辺の汚染状況を把握し、水源の監視強化を図っていきます。
4 定期的な水質検査
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(1)検査の項目
給水栓における水道水については、水道法で検査が義務づけられている、毎日検査項目(3項目)、及び水質基準項目(50項目)について検査を行います。
〔毎日検査項目〕
色・濁り・消毒の残留効果の3項目です。
〔水質基準項目〕
基準値以下で給水することが義務づけられている50項目です。
(2)検査の地点及び頻度
ア 水道法で義務づけられている検査
〔毎日検査項目〕
村内8カ所の給水栓(各浄水場につき1カ所の蛇口)において、1日1回、検査を行います。
〔水質基準項目〕
村内8カ所の給水栓(各浄水場につき1カ所の蛇口)において、項目ごとに定めた回数(毎月〜3年に1回)の検査を行います。
イ 水質管理上の必要性から行う検査
〔水質基準項目〕
原水は、村内12カ所の取水場の入口地点において、消毒副生成物(塩素消毒により非意図的に発生するおそれのある10項目)を除いた水質基準項目(40項目)について、年1回、検査を行います。
5 臨時の水質検査
(1)臨時の水質検査を行う要件
臨時の水質検査は、次のような場合に行います。
・水源の水質が著しく悪化したとき
・水源に異常があったとき
・水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき
・浄水過程に異常があったとき
・配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染された恐れがあるとき
・その他特に必要があると認められるとき
(2)検査を行う項目
一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度、及びその他水質基準項目のうち必要な項目を検査します。
6 水質検査の方法
毎日行う検査については、浄水管理の一環として、村が自ら検査を行います。
それ以外の検査については、高度な設備と検査技術が必要であるため、厚生労働大臣の登録を受けた、株式会社山梨県環境科学検査センターに委託して行います。緊急時の水質検査にも対応します。
なお、水質基準項目及び水質管理目標設定項目の検査は、国が定めた検査方法(「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」等)により行います。
7 水質検査計画および検査結果の公表
(1)公表
村民のみなさまに、安心して水道をお使いいただけるよう、村では水質検査計画と検査結果を公表します。
検査計画は、年度ごとに、前年度の3月末までに策定し、村のホームページに掲載するほか、村役場建設課窓口でもご覧いただけます。
検査結果は、村役場建設課窓口でご覧いただけるほか、村のホームページにも概要を掲載します。
(2)水質検査計画の見直し等
水質検査結果の評価や、村民のみなさまがたからのご意見を参考にさせていただきながら、次年度の水質検査計画に反映させ、また毎年よりよい計画を作成していきます。みなさまの声を反映させていくため、水質検査の計画や結果についてのご意見がありましたらよろしくお願いします。
水質汚濁事故や水系感染症の発症などがあったときは、国・県・近隣水道事業体などの関係機関との情報連絡網を活用し、速やかな情報交換をするとともに、連携した迅速な対策を行います。
この計画について、村民のみなさまのご意見をお寄せ下さい。
| お問合せ先 道志村役場建設課 〒402−0209 山梨県南都留郡道志村6181−1 TEL0554−52−2111(代表) 52−2114(建設課直通) メールアドレス:doshi@vill.doshi.yamanashi.jp |
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